2025.10.27お知らせ
子どもの年齢に応じた柔軟な働き方がしやすい制度づくり
◆柔軟な働き方を実現するための措置とは
事業主は、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して、職場のニーズを把握した上で、次の5つの中から2つ以上の措置を選択して講じなければなりません。
2025年(令和7年)10月1日から適用
1.始業時刻の変更 2.テレワーク等(10日以上/月) 3.保育施設の設置運営等 4.就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年) 5.短時間勤務制度
労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
柔軟な働き方を実現するための措置を講じるにあたっては
こちらを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62766.html
◆対象となる労働者
3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用を除く)
労使協定を締結している場合に対象外となる労働者
・継続雇用1年未満の労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
◆労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
事業主は、3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を個別に行う必要があります。
詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/ikuji/flexiblework/
