2025.09.08お知らせ
=労働者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に給付金が支給されます=
労働者が離職することなく、教育訓練に専念できるよう、教育訓練休暇給付金が創設されました。この給付金は自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、その休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付(基本手当)に相当する給付として、賃金の一定割合を支給します。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に定められた休暇制度に基づき、連続した 30 日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。
労働者が教育訓練休暇給付金を利用するためには、事業主の皆さまに就業規則等を整備していただくとともに、教育訓練休暇を開始した際にハローワークで手続きを行っていただく必要があります。制度についてご確認をお願いします。
【詳細はこちら】
教育訓練休暇給付金 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html
◆昨年10月から教育訓練給付金を拡充しています
教育訓練給付金は、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了等した場合、受講費用の一部(最大 80%~20%)が支給されるものです。
昨年10月 1 日以降に開講する専門実践教育訓練、特定一般教育訓練の場合、教育訓練給付金の給付率が引き上がりました。
オンラインで受講できる講座や、夜間・土日に受講できる講座もあり、働きながら受講することができる講座もあるので、主体的なスキルアップ、資格取得のための支援策として、教育訓練給付金を従業員の皆さまへの周知をお願いします。
【詳細はこちら】
令和 6 年 10 月から教育訓練給付金を拡充します
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00042.html