2024.04.16法律改正
【改正の趣旨】
1.雇用保険の適用拡大【雇用保険法、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律】
○ 雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用
対象を拡大する(※1)。
※1 これにより雇用保険の被保険者及び受給資格者となる者については、求職者支援制度の支援対象から除
外しない。
2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実【雇用保険法、特別会計に関する法律】
① 自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合に
は、給付制限をせず、雇用
保険の基本手当を受給できるようにする(※2)。
※2 自己都合で退職した者については、給付制限期間を原則2か月としているが、1か月に短縮する(通
達)。
② 教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される
給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる(※3)。
※3 教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新たに創設する(省令)。
③ 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生
活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設する。
3.育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保【雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律】
① 育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置(※4)を廃止する。
※4 本来は給付費の1/8だが、暫定措置で1/80とされている。
② 育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%) 、保険財政の状況に応じて引き下げ(0.5%→0.4%)
られるようにする(※5)。
※5 ①・②により、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、実際の
料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整。
4.その他雇用保険制度の見直し【雇用保険法】
○ 教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)及びその暫定措置の令和8年度末までの継
続、介護休業給付に係る国
庫負担引下げ等の暫定措置の令和8年度末までの継続、就業促進手当の所要の見直し等を実施する。
【施行期日】
令和7年4月1日(ただし、 3①及び4の一部は公布日、2②は令和6年10月1
日、 2③は令和7年10月1日、1は令和10年10月1日)
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https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai17/siryou4.pdf