2024.02.20お知らせ
2024年4月から、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示し
なければならない労働条件が追加されます。
(※労働基準法に基づく労働契約締結時の明示義務と同様の改正)
【追加される明示事項】
求職者等に対して明示しなければならない労働条件に、以下の事項が追加されました。
① 従事すべき業務の変更の範囲 ※
② 就業場所の変更の範囲 ※
③ 有期労働契約を更新する場合の基準
( 通 算 契 約 期 間 ま た は 更 新 回 数 の 上 限 を 含 む )
※ 「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。
詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
◆令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156119.pdf
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