2024.01.15お知らせ
平成28年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が実施され、特定適用事業所で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。
1.特定適用事業所の概要
2.任意特定適用事業所の概要
3.短時間労働者の概要
4.関連資料
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1.特定適用事業所の概要
特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被
保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が101人以上と
なることが見込まれる企業等のことです。
・厚生年金保険の被保険者数の総数の考え方
法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべて
の適用事業所の被保険者数の総数
個人事業所の場合は、適用事業所単位の被保険者数
・企業規模要件
特定適用事業所に該当する適用事業所の企業規模は段階的に拡大され、令和
6年10月からはさらに厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く
短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
改正内容の詳細はこちら
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
~令和4年9月
被保険者数 501以上の企業等
↓
現在
被保険者数 101以上の企業
↓
令和6年10月~
被保険者数 51以上の企業
・手続き
特定適用事業所の手続きは、「特定適用事業所該当・不該当の手続き」をご
覧ください。
【留意事項】
以下の事業所は被保険者数にかかわらず、短時間労働者の適用拡大の対象で
す。
「国に属する事業所」(平成28年10月から)
「地方公共団体に属する事業所」(平成29年4月から)
詳しくはこちら
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html