2023.03.02トレンド
◆育児・介護休業法の改正により、2023 年 4 月から従業員が 1,000 人を超える企業は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年 1 回公表することが義務付けられます。公表内容や公表方法等、詳細については以下のウェブサイトをご覧ください。
リーフレットはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf
◆「育児休業平均取得日数」を公表する場合の公表・計算例について(令和4年12月作成)
リーフレットはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029777.pdf