2021.12.27 そ の 他
雇用保険を受給できない求職者の方は、無料(テキスト代等実費のみ負担)で職業訓練を受講しながら、要件を満たせば月額10万円の受講手当等の給付金を受け取ることができます。
◆対象者:求職中の方で、原則として以下の5つの条件を満たす方
① ハローワークに求職の申込みをしていること
② 雇用保険被保険者ではないこと
③ 雇用保険の失業給付を受給中ではないこと
④ 労働の意思と能力があること
⑤ 職業訓練などの支援が必要とハローワークが認めたこと
※ 給付金を受給するには、更に下に記載の「給付金の支給内容・要件」に記載
の要件を満たす必要があります。
◆訓練の内容
① 早期就職のための訓練です
② 訓練期間は2~6ヶ月です(シフト制で働く在職者などを対象とした訓練コースは2週間から(令和4年3月末までの特例))
③ 受講料は無料です(テキスト代等、1~2万円程度の実費のみ必要です)
④ 国からの認定を受けた訓練を、民間教育訓練機関等が実施します
⑤ 2種類のコースがあります
・「基礎コース」:社会人としての基礎的能力や、短時間で習得できる技能等を習得できます
・「実践コース」:就職希望職種における職務遂行のための実践的な技能等を習得できます
◆受講の流れ
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
P.34をご参照ください。(公共職業訓練と同様です)
◆給付金の支給内容・要件
【支給額】
・ 職業訓練受講手当:月額10万円
・ 通所手当:訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)
・ 寄宿手当:月額10,700円
※「通所手当」「寄宿手当」の詳細は、ハローワークにお問い合わせください。
【主な支給要件】(以下のすべてを満たす方が対象)
・ 本人収入が月8万円以下(※)
※ シフト制で働く方、自営業、フリーランス、副業・兼業を行う方等で
固定収入が月8万円以下の方等は、本人収入が月12万円以下
(令和4年3月末までの特例)
・ 世帯全体の収入が月40万円以下(令和4年3月末までの特例)
・ 世帯全体の金融資産が300万円以下
【詳細はこちら】
『生活と雇用を支えるための支援のご案内』
働く方のみならず、国民の皆さま全体の支援策をまとめたリーフレットです。(令和3年12月23日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf