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2021.05.17トレンド

【更新】雇用調整助成金の5月・6月の特例措置について

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、事業主の申請に基づき、事業主が労働者に支払った休業手当等の一部を助成する制度です。

◆対象者:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主様
【特例措置】
 ○助成内容・対象 ※令和3年5月1日から同年6月30日まで
  ① 休業手当等に対する助成率 中小企業4/5、大企業2/3
   解雇等を行わない場合 中小企業9/10【注1】、大企業3/4
  ※助成額の上限 対象労働者1人1日当たり13,500円
  ② 教育訓練を実施した場合、中小企業2,400円、大企業1,800円を加算します
  ③ 新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象としています
  ④ 1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能です
  ⑤ 雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象にしています
  【注1】令和2年1月24日以降解雇等を行っていない場合

 ○以下に該当する場合、助成率を引き上げています
  ※令和3年1月8日以降の休業等に適用
  ⑥ まん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事による基本的対処方針に沿った要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等について、助成率を最大10/10【注2】に引き上げています
  ※助成額の上限 対象労働者1人1日当たり15,000円
  ※緊急事態措置を実施すべき区域についても同様の取扱いとする予定です
  ⑦ 生産指標が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の企業に関して、助成率を最大10/10【注2】に引き上げています
  ※助成額の上限 対象労働者1人1日当たり15,000円
 【注2】令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合
 ○活用しやすさ
  ⑧ 申請書類を大幅に簡素化しています
    添付書類等を削減し、休業等計画届の提出は不要としています
  ⑨ 助成額の算定方法等申請手続きを簡素化しています
  ⑩ オンライン申請も受け付けています

詳細はこちら
生活を支えるための支援のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
(※P20とP21になります。)

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