ニュース&トピックス

  1. トップページ
  2. ニュース&トピックス一覧

NEWS DETAIL
ニュース詳細

2020.12.02トレンド

男性の育児のための休暇取得の在り方

~望ましい育児休業・部分休業・年次休暇取得の例~

職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、各特定事業主においては職員のニーズを踏まえつつ、行動計画を策定し、職場環境の整備を推進していくことが必要であるが、併せて、それぞれの職員個人においても、仕事とのバランスを図りつつ、積極的に子育てをするための休暇の取得を図っていくことが必要である。

 特に、子育て期にある父親は、育児休業の取得率も極めて低い水準にあるなど、依然として育児は母親まかせの状況にあり、今後は、父親も子育ての喜びを実感するとともに、子育ての責任を認識するため、積極的に育児に参加することが必要である。

 以下は、こうした状況を踏まえ、父親たる男性が育児に参加するための休暇取得の在り方について、母親や子どもの視点から、長期間の育児休業を取得する場合以外の事例として、望ましい取得の例を示したものである。男性職員においてはこれを踏まえつつ休暇取得の促進を図るとともに、職場においては男性職員がこうした休暇を円滑に取得することを可能とするための取組が実施されることを期待するものである。


1.望ましい休暇取得の在り方の例
(1)子どもの出産前
 ○父親が子どもを持つことの喜びを感じ、育児に対する責任を認識するとともに、育児に積極的に対応するための方法等を学ぶことができるよう、以下のような場合には年次休暇を取得し、母親とともに参加する。

・妊婦の定期健診
 一般的な定期健診の頻度
 地域の保健所・保健センターや医療機関において、一般に以下の頻度で健診を受診
  妊娠 ~6月    →4週間に1回
  妊娠 7月~9月  →2週間に1回
  妊娠 10月以降  →1週間に1回
・両親学級(通常、妊娠3月~8月の間に2~3日)

・両親学級
初めて親となる両親が妊娠・出産・育児等に関する知識の習得や地域に
おける仲間づくりができるよう、地域の保健所・保健センターや医療機関に
おいて、産科医師・助産師・心理相談員・保健師・管理栄養士等の専門家
を講師として実施するもの。

 ○出産直前は、母親にとって不安な時期であるとともに、病院への急な搬送等もあるため、出産が見込まれる日の前1~2日間は、母親に付き添うことができるよう、年次休暇や特別休暇(※)を取得する。

(※) 国家公務員の場合には、母親の出産に伴う入院の付添い等のため2日間の特別休暇を取得することができることとされている。

(2)子どもの出産時
 ○子どもの出産の当日、翌日、5日目(退院日)には、人手が必要となる場面が多いことから、こうした場合に対応できるよう、父親において積極的に年次休暇や特別休暇(※)を取得する。

(※) 国家公務員の場合には、母親の出産に伴う入院の付添い等のため2日間の特別休暇を取得することができることとされている。

(3)母親の退院~出産後1月間(重点的休暇取得期間)
 ○子どもの出産から1月間は母親が産褥期にあるとともに、特に第1子の場合には育児にも不慣れであることから、父親においても、積極的に育児に参加することが重要である。
 ○また、子どもの出生-子育ての始まり-という親子にとって最も大切な時期であり、この時期に、父親も家庭に戻って、家庭において父親・母親・子どもの時間を大切にすることはその後の子育てにとっても大きな意味を持つものである。
 ○こうした観点から、特にこの時期には、以下の休暇を取得するなど、重点的に休暇を取得する。
  ・母親の退院後5日間の休暇
  ・母親が実家から戻った後5日間の休暇
  ・1週間~2週間の育児休業的休暇
  ・1か月間の育児休業
 
(4)子どもが3歳までの期間
 期間全体を通じた休暇取得の在り方

【子どもの行事に関する休暇】
 ○子どもの出産の当日、翌日、5日目(退院日)には、人手が必要となる場面が多いことから、こうした場合に対応できるよう、父親において積極的に年次休暇や特別休暇(※)を取得する。

・子どもの健康診断
一般的な定期健診の頻度

地域の保健所・保健センターや医療機関において、一般に以下の
頻度で健診を受診
1月・3~4か月・6か月・9か月・1歳・1歳6か月・3歳

・子どもの予防接種
実施される予防接種の種類及び実施時期
三種混合(生後3~90か月未満;3回),ポリオ(生後3~90か月未満;2回),
麻疹(生後12~90か月未満;1回),BCG(3・4か月健診時;1回),
風疹(生後12~90か月未満;1回),日本脳炎(生後6~90か月未満;2回)
※ これらのうち、ポリオ以外のものは医療機関において土曜日にも受診可能

【母親・子どもが病気の場合の休暇】
 ○ 母親が病気にかかり、通院しなければならない場合や育児をすることが困難となった場合には、父親において休暇を取得し、育児を交代する。

 ○ また、子どもが病気の場合には、病院への搬送等人手が必要となる場面が多いことから、こうした場合に対応できるよう、父親において年次休暇や特別休暇(※)を取得する。

(※ )国家公務員の場合には、子どもが病気等の場合にその看護を行うため、年間5日間の特別休暇を取得することができることとされている。

【母親が育児疲れの場合の休暇】
 ○ 子どもに手がかかる等の理由により、母親が育児に専念せざるを得ない期間は、社会との関わりが薄まるため、社会から取り残されたような気持ちになりやすく、その結果、育児の負担感を強く感じる場合がある。したがって、父親においては母親の育児の状況をよく踏まえ、母親がこうした状況に陥らないよう、以下の場合には年次休暇を取得し、育児を交代したり、一緒に育児を行う。

 ・母親に友人の結婚式や親戚の集まり等の用事がある場合
 ・子育てサークル等母親の趣味の活動がある場合
 ・母親が育児疲れの解消のためショッピング等でリフレッシュする場合
 ・母親が育児に強い負担感を感じている等

期間ごとの休暇取得の在り方
【離乳食期間(初期)】
 ○ 子どもが離乳食期間に入った初期は、一般に子どもの抵抗力が小さくなり、病気にかかり始めるとともに、子どもが動き始める時期でもあり、育児をする母親の負担が増す時期である。したがって、父親においては、母親の育児の状況をよく踏まえ、適宜、年次休暇を取得し、育児を交代したり、一緒に育児を行う。

【母親の育児休業明け後の一定期間】
 ○ 母親が育児休業を終え、職場復帰した直後については、育児に煩わされることなく業務に専念できるようにすることが重要。したがって、例えば、母親が産後休暇直後から1年間の育児休業を取得した場合には、以下のように、父親において育児休業・部分休業・年次休暇を組み合わせて取得し、育児や保育所への送迎を行う。

母親の育児休業明け~慣らし保育期間終了まで:育児休業や年次休暇取得
慣らし保育期間終了~保育所における一定期間:部分休業取得


2.休暇取得を可能とするための方策について
職員が上記のような休暇を円滑に取得することを可能とするための方法として、以下の「育児のための休暇取得プログラム」を各機関において実施することが考えられる。

(※ )プログラムの名称については、職員に広く認識され利用されやすいよう、各機関において親しみやすい名称(パパプログラム等)をつけることが適当。

(1)プログラムの概要
子育て期にある職員が子育てのための休暇(育児休業・部分休業・年次休暇)をを取得しやすい環境とするため、当該職員が自ら休暇取得のためのプログラムを作成し、これを実施する。

(2)プログラムの対象者
プログラムの対象職員は、一般的に3歳未満の子どもを持つ職員(配偶者が妊娠中の職員を含む。)とすることが考えられるが、例えば小学校就学始期までの子どもを持つ職員とするなど、対象者の範囲を広げることも考えられる。

(3)プログラムの流れ(別紙参照)
 ○ 職場の長等において、「育児のための休暇取得プログラム」の内容等について、案内を配布するなど、プログラムの職場内での周知を図る。
 ○ プログラムに参加を希望する職員は、最初の休暇を取得しようとする1~2か月前に職場に参加を希望する旨の申し出を行った上で、最初の休暇を取得する1か月前までにプログラム案を職場に提出する。
 ○ 提出を受けた職場の長等は、当該職員の業務や職場における他の職員の業務状況等も勘案した上で、当該職員と相談し、プログラムの内容を決定する。
 ○ また、職場の長等においては、当該職員がプログラムに掲げた休暇を円滑に取得できるよう、職場内においてこれを周知するとともに、当該職員の休暇期間中の新たな業務分担について検討し、職場内にこれを指示する。

【参考】
◇両親で育児休業をしましょう
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf

◇男女雇用機会均等法育児・介護の休業法のあらまし
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000577037.pdf

◇父親の仕事と育児両立読本
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/papa_dokuhon2018.pdf

ニュース写真

ニュース一覧に戻る

みんなにシェアしよう