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2020.11.17トレンド

子ども・子育て 育児・介護休業法について

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります。
(令和3年1月1日施行)

令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。
この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。

令和元年改正省令等解説資料

「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf

子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A
(令和2年9月11日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし(令和2年10月)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000577037.pdf

ご存知ですか?両親が協力して育児休業を取得できるよう、様々な制度があります。
育児・介護休業法には、両親が協力して育児休業を取得できるように、
1 パパ休暇(出産後8週間以内に取得した場合の再取得の特例)
2 パパ・ママ育休プラス
等の特例があります。

これらの制度をうまく組み合わせることで、両親ともに、仕事と家庭の両立を実現することができます。

★制度のリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf

「育児休業」の延長を予定されている労働者・事業主の皆さまへ
育児休業は、育児・介護休業法に基づき、保育所などに入所できない場合に限り、子が1歳6か月まで(再延長で2歳まで)延長することを可能としています。
※育児休業は原則として子が1歳になるまでです。

詳しくはこちらを見てください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04514.html

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