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2020.07.14トレンド

家賃支援給付金の『よくある不備』

【添付する書類についてのよくある不備について】

添付書類に不備がある場合、内容の確認などに時間を要するため、給付までに通常よりも大幅に時間を要します。また、給付金の給付ができない可能性がありますので、申請の手続きの前に、以下に掲げるような不備がないかをご確認ください。

【書類の添付にあたってよく発生する不備】
 ①添付するファイルにパスワードが設定されている。
 ②画像がぼやけて情報を読むことができない。
 ③撮影時の角度により、必要な情報が撮影範囲から見切れている。
  一部しかうつっていない。
 ④申請している法人や申請している方とは、別の法人、別の方の書類が添付されている。

【書類の添付のよく発⽣する不備】
 ●確定申告書類における不備
 ①確定申告書の別表一または確定申告書第一表ではなく、消費税の確定申告書が添付されている。
 ②該当する年度のものではない古い確定申告書が添付されている。
 ③申請画面で入力した売上と、確定申告書に記載されている売上が異なる。
 ④法人事業概況説明書の1枚目に売上の記載がない。
 ⑤法人事業概況説明書の2枚目に月別の売上の記載がない。
 ⑥確定申告書別表一の控えの収受日付印がない。
 ⑦e-Taxの受信通知が添付されていない。
 ④~⑦について、記載や印のある資料の提出や通知の添付がどうしても困難な場合、代替措置が認められる可能性があります。
 詳しくは、 確定申告書類の例外をご確認ください。

【売上台帳における不備】
 ①売上台帳の売上と、入力した売上が一致しない。
 ②売上台帳の月・期間と、入力時に選択した月・期間が一致しない。
 ③売上台帳ではなく、勤務日報、通帳の入金記録、請求書などを添付している。
 ④今年の売上台帳ではなく、昨年の売上台帳を添付している。
 ⑤添付された売上台帳に記載されている月が対象期間外になっている。(今年ではない、申請日よりも未来の月など。)

サイト:https://yachin-shien.go.jp/

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