2020.06.15お知らせ
=制度改正のお知らせ=
[上限額等の引上げの概要]
適用対象は、令和2年4月1日以降に取得した休暇等
○助成金の支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※1日当たり8,330円を支給上限 ⇒ 15,000円を支給上限
○支援金の支給額:就業できなかった日について、
1日当たり4,100円(定額) ⇒ 7,500円(定額)
[対象期間の延長の概要]
○対象となる休暇等の期限 令和2年6月30日まで ⇒ 令和2年9月30日まで
○申請期間 令和2年9月30日まで ⇒ 令和2年12月28日まで
【公表資料】
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金リーフレット
(労働者を雇用する事業主の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000639279.pdf
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金リーフレット
(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000639280.pdf