2020.04.01法律改正
民法改正により、身元保証人へ連帯して賠償請求するためには、身元保証書に極度額の記載することが必要となりました。
対象時期は、2020年4月1日以降に身元保証書を取得するケースで、それ以前は現身元保証書が有効ですので、再提出の必要はありません。
金額設定については、指針となるような先例がなく判断に迷いますが、対象となる労働者がどのくらいの損害を会社に与える可能性があるかということから検討します。
一般的には100~500万円が妥当ではないかと考えられます。(高額だと身元保証人に応じてくれない可能性が増加)