2020.02.27お知らせ
国内においても新型コロナウィルスの感染が拡大しています。全ての会社で感染防止のための取り組みが望まれますので、労務管理上必要なことや他社事例をご案内致します。
【1】感染予防
・社内にアルコールスプレーや除菌ティッシュなどを設置
・来客者へマスク配布
・出張、セミナー、会食など人の多い場所への移動・参加を控える
・対面を避けTV会議
・時差通勤の許可
・在宅勤務を推奨
【2】感染が疑わしい場合
①疑わしい状況
・感染者と濃厚接触(2メートル以内にいたことが1つ基準)
・37.5度以上の発熱や息苦しさが4日以上続いた場合
②対処
厚生労働省、または最寄りの保健所へ相談
③出勤・賃金
医師の指示に従う。会社独自の判断で休ませる場合は、使用者の責めに
帰すべき休業として、休業手当(平均賃金の6割以上)の支払が必要
【3】感染した場合
①対処
原則として入院。その後は医師の指示に従う。
②出勤・賃金
感染症法の対象となったので、法律に基づき休業となり、会社は賃金を
支払う義務はない
③賃金の補償
健康保険の傷病手当金を受給可能
【4】業績悪化に対する助成金「雇用調整助成金」
①内容
売上げ減少等により、労働者を自宅待機等させた場合に支払った休業手当の補填
②助成額
休業手当の2/3(中小企業)
③対象
雇用保険の加入事業所、雇用保険の被保険者
④主な要件(※⑤に該当すれば、さらに要件が緩和されます)
・最近3ヶ月の生産量、売上高等の生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること
・最近3ヶ月の雇用保険加入者と派遣労働者が前年同期と比べて10%超かつ4名以上増加していないこと
・事前に計画届を提出していること(労使協定も要締結)
⑤要件緩和(次の事業主については要件が緩和されました)
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、
中国関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上
である事業主が対象です。
■例えば
・中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル
・中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
・中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社
■要件緩和の内容
・計画届の提出が事後でも認められる
・前年比較が1ヶ月に短縮
・従業員が増えていても可
詳細は下記リーフレットをご参照下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/000596026.pdf