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2020.02.27お知らせ

労務管理における「コロナウィルス」対策

国内においても新型コロナウィルスの感染が拡大しています。全ての会社で感染防止のための取り組みが望まれますので、労務管理上必要なことや他社事例をご案内致します。
【1】感染予防
   ・社内にアルコールスプレーや除菌ティッシュなどを設置
   ・来客者へマスク配布
   ・出張、セミナー、会食など人の多い場所への移動・参加を控える
   ・対面を避けTV会議
   ・時差通勤の許可
   ・在宅勤務を推奨
【2】感染が疑わしい場合
   ①疑わしい状況
   ・感染者と濃厚接触(2メートル以内にいたことが1つ基準)
   ・37.5度以上の発熱や息苦しさが4日以上続いた場合
   ②対処
    厚生労働省、または最寄りの保健所へ相談
   ③出勤・賃金
    医師の指示に従う。会社独自の判断で休ませる場合は、使用者の責めに
    帰すべき休業として、休業手当(平均賃金の6割以上)の支払が必要
【3】感染した場合
   ①対処
    原則として入院。その後は医師の指示に従う。
   ②出勤・賃金
    感染症法の対象となったので、法律に基づき休業となり、会社は賃金を
    支払う義務はない
   ③賃金の補償
    健康保険の傷病手当金を受給可能
【4】業績悪化に対する助成金「雇用調整助成金」
   ①内容
    売上げ減少等により、労働者を自宅待機等させた場合に支払った休業手当の補填
    ②助成額
     休業手当の2/3(中小企業)
    ③対象
     雇用保険の加入事業所、雇用保険の被保険者
    ④主な要件(※⑤に該当すれば、さらに要件が緩和されます)
     ・最近3ヶ月の生産量、売上高等の生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること
     ・最近3ヶ月の雇用保険加入者と派遣労働者が前年同期と比べて10%超かつ4名以上増加していないこと
     ・事前に計画届を提出していること(労使協定も要締結)
    ⑤要件緩和(次の事業主については要件が緩和されました)
    日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、
    中国関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上
    である事業主が対象です。
    ■例えば
    ・中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル
    ・中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
    ・中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社
    ■要件緩和の内容
    ・計画届の提出が事後でも認められる
    ・前年比較が1ヶ月に短縮
    ・従業員が増えていても可

詳細は下記リーフレットをご参照下さい。
     https://www.mhlw.go.jp/content/000596026.pdf

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