2020.01.17法律改正
今年4月の民法改正で時効が延長されることにあわせ、賃金の消滅時効の延長も検討されてきました。労働者側は5年への延長を要求、使用者側は2年の現状維持を主張してきた結果、厚生労働省の労働政策審議会では5年とし、2020年4月より当面の間は3年とする折衷案が示され、最終の詰めに入っています。
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