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2019.12.23法律改正

派遣業界おける同一労働同一賃金②

2020年4月1日から、派遣社員に対して同一労働同一賃金が適用されます。

これにより、派遣元・派遣先ともにかなりの業務負担が予想されます。細かいルールですので、数回に分けてポイントをお知らせします。


【待遇情報の提供について】
前回、「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」を選択することをお伝えしました。

ただ、待遇の基準を派遣先もしくは派遣元で定めるにあたり、派遣労働者が誰と比較して均等・均衡が図れているか、基準となる労働者を選出しなくてはなりません。基準となる労働者を「比較対象労働者」と言います。

比較対象労働者は、次の①~⑥の優先順位に基づき、派遣先が選定します。
①「職務の内容」と「職務の内容および配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
②「職務の内容」が同じ通常の労働者
③「業務の内容」または「責任の程度」が同じ通常の労働者
④「職務の内容および配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者
⑤①~④に相当するパート・有期雇用労働者
⑥派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における当該労働者
 ※「職務の内容」とは、「業務の内容」と「その業務に伴う責任の程度」のこと
 ※「職務の内容及び配置の変更の範囲」とは、「転勤などの人事異動や職務の内容の変更などの有無や範囲」のこと

 こうした基準により選定された労働者の待遇情報を、派遣先は派遣元へ書面の交付により情報提供を行います。派遣元は派遣先から情報提供がない場合、その派遣先と労働者派遣契約を締結してはいけないとされています。

 提供された書面について派遣元は書面等を、派遣先は書面等の写しを、派遣が終了した日から3年を経過する日まで保存しなくてはなりません。

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