2019.12.16法律改正
2020年4月1日から、派遣社員に対して同一労働同一賃金が適用されます。派遣元には「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のいずれかの方法により、派遣社員の待遇を決定することが必要となりました。
(労使協定方式を選択する会社が多数と予想します)
これにより、派遣元・派遣先ともにかなりの業務負担が予想されます。細かいルールですので、数回に分けてポイントをお知らせします。
●選択肢1.派遣先均等・均衡方式
派遣労働者の待遇を、派遣先の労働者の待遇と比較して、決める方式です。この方式の場合、派遣元は派遣先から賃金などの情報の提供を受け、待遇を検討します(派遣法の改正により、情報の提供は派遣先の義務となりました)。
●選択肢2.労使協定方式
派遣労働者の待遇を、同様の業務を行う一般的な労働者の待遇と比較して、決める方式です。賃金などの待遇は、統計資料を基に労使協定で水準を定め、それ以上の待遇となるようにします。この方式の場合、毎年統計資料を確認したうえで、労使協定の締結が必要です。
派遣元の会社はいずれかの方式を選択し、それに応じた手順を踏まないと派遣ができなくなりますので、どちらの方式をとるか検討が必要になります。
次回以降、詳細についてご説明します。